「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違い
一般家庭の日常生活によって生じる『家庭系廃棄物』事業で発生する産業廃棄物以外の『事業系一般廃棄物』とがあります。
一般廃棄物とは、廃棄物のうちで「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって定義される産業廃棄物以外のことをいいます。
家庭の生活を営む上で排出される「家庭系一般廃棄物」と事業所や店舗等から排出される産業廃棄物以外の廃棄物「事業系一般廃棄物」があります。
事業活動によって発生する廃棄物は『産業廃棄物』
産業廃棄物とは、工場や建設業、製造業、サービス業などのすべての事業活動によって生じた廃棄物のことをいいます。
たとえば、毎日食べる食料品が加工されるときや普段着ている衣類が作られるときの廃棄物、家電製品や車が製造されるときの廃棄物、病院からでる使用済みの注射針、家を解体するときにでる廃材など、これらがすべて産業廃棄物となります。
産業廃棄物の種類と具体例
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排出処理後及び各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 | |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁由、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
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廃酸 | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 | |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形以上・液状のすべての合成高分子系化合物 | |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず | |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切消くず等 | |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるアスファルト、コンクリートブロックくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 | |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 | |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DNX対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 紙くず | 建設業にかかわるもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業にかかわるもの(範囲は紙くずとおなじ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類等、物品賃貸業にかかわるもの、貨物の流通のために使用したパレットにかかわるもの | |
繊維くず | 建設業にかかわるもの(範囲は紙くずとおなじ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 | |
動物系固形不要物 | 畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 | |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |